IPフォンサービスのご紹介 - ncm IPフォンは、050で始まるIP電話サービスです。

IP電話接続装置貸出規約

株式会社長崎ケーブルメディア(以下「当社」といいます。)は、当社が提供するIP電話サービス「ncm IPフォン」(以下「本サービス」といいます。)を利用することを目的としてIP電話接続装置(以下「接続装置」といいます。)の貸出を受ける利用者(以下「利用者」といいます。)に対し、以下のとおりIP電話接続装置貸出規約(以下「本規約」といいます。)を定めるものとします。

利用者は本規約の他、インターネットサービス契約約款(以下「契約約款」といいます。)およびncm IPフォン利用規約が適用されることを確認するものとします。

本規約に規定のない事項については、「契約約款」および「ncm IPフォン利用規約」が適用されます。 当社は、本サービスの利用者の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。
この場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約によります。

IP電話接続装置貸出規約

第1条(接続装置の貸出)
  1. 当社は、本サービスの利用者に接続装置を貸出します。
  2. 利用者に貸出する接続装置は、利用者が利用する本サービスに応じて当社が選択・決定するものとします。また、利用者に貸出される接続装置は、第8条の場合を除き、変更、取替えができないものとします。
  3. 当社より貸出された接続装置については、利用者は、本サービス以外に使用することはできません。
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第2条(本規約の適用及び終了)
  1. 本規約の適用は、あらかじめ本規約に同意の上、「契約約款」および「ncm IPフォン利用規約」により、本サービスの利用契約が成立した時とします。
  2. 本規約は、当社または当社が指定するものによって、接続装置を引渡したときから適用するものとします。ただし、本サービスの利用契約が成立しない場合は、本規約は適用しないものとします。
  3. 第3条の貸出料金の発生時期は、本条2項によって本規約が適用された時点とします。
  4. 貸出の解約は、「契約約款」および「ncm IPフォン利用規約」に準ずるものとします。
  5. 利用者が、利用者たる地位を喪失した場合には、本規約に基づく接続装置の貸出は喪失するものとします。ただし、接続装置が当社の提供する他の通信サービス(インターネットサービス等)と併用の場合で、他の通信サービスを継続する場合には、この限りではありません。
  6. 本条第2項、第5項の定めに該当する場合は、第9条の定めを準用するものとし、利用者は同条に従い接続装置を当社に返却するものとします。
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第3条(貸出料金等)

接続装置の貸出料金は、別途定める「IPフォン料金表」(以下「料金表」といいます。)によるものとし、利用者は本サービスの基本料金に含めて毎月の貸出料金を支払うものとします。

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第4条(接続装置の提供)
  1. 本サービスを利用する為に必要な接続装置を貸出する場合は、当社若しくは当社が指定するものが設置します。
  2. 接続装置および付属品は、本サービスの解約の際に当社に返還して頂きます。
  3. 当社が指定する接続装置への一般電話会社の回線の接続、及び一般電話会社との契約は、本サービスの利用者の責任において行って頂きます。
  4. 接続装置にはインターネット網の障害、停電等で装置に電源が供給されなくなった場合または「ncm IPフォン利用規約」第8条に規定する通信の相手先のダイヤル検出時に、通話の経路を一般電話会社の回線に自動で切り替える機能がありますが、この機能が動作しないことがあったとしても利用者はあらかじめ了解したものとみなします。
  5. 一般電話会社の回線を利用しない利用者は、接続装置への一般電話会社の回線接続及び同事業者との契約は必要ありません。
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第5条(接続装置の移転)
  1. 利用者は、利用者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、接続装置の移転を請求できます。
  2. 接続装置の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約の変更または制限がある場合があります。
  3. 当社は、利用者から加入者回線の移転の請求があった場合は、当社が提供する接続装置の移転も併せて行います。ただし、第1項の場合を除き、接続装置のみの移転はできません。
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第6条(接続装置の撤去)

当社は、利用者から本サービスの利用の一時中断及び解約申請があったときは、当社が提供する接続装置の撤去を行います。

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第7条(利用者の義務)
  1. 利用者は、接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意を持って維持、管理するものとし、貸出が終了したときは当社へ返却するものとします。また、利用者は次のことを守って頂きます。
    • (1) 当社が「契約約款」および「ncm IPフォン利用規約」に基づき設置した接続装置は、移動、取り外し、設定内容の変更、分解、若しくは損壊、またはその設備に線条その他の導体を連絡してはいけません。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは接続装置の接続若しくは保守のため当社が必要であると認めた時は、この限りではありません。
    • (2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはいけません。
    • (3) 当社が、業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、そのIP電話接続装置に他の機械、付加物品を取り付けてはいけません。
    • (4) 利用者は、接続装置を第三者へ譲渡したり、質入れ、転貸その他の処分を行ってはいけません。
    • (5) 利用者は、接続装置の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)、契約外の不正使用は行ってはいけません。
  2. 利用者は、前項の規定に違反して接続装置を故障、破損した場合は、修理にかかる実費相当分を、また紛失及び修理不能による場合は、料金表で規定する損害金を適用し、当社が指定する期日までに支払うものとします。
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第8条(故障等)
  1. 利用者に貸出された接続装置が正常な使用状態で故障、破損または紛失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該接続装置を正常な接続装置と取り替えます。ただし、接続装置の故障等が利用者の責めに帰すべき事由によるときは、当社が故障等の原因調査、または取替え等の必要な措置に要した費用は、利用者が負担するものとします。
  2. 接続装置の故障等に関する当社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外一切責任を負わないものとします。
  3. 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による接続装置の故障等に関しては、当社は一切その責任を負わないものとします。
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第9条(貸出契約に伴う返却)

本規約に基づく接続装置の貸出が終了した場合、利用者は、接続装置を当社に返却するものとします。ただし、返還が完了するまでの間に接続装置に故障等が発生した場合、当該接続装置の修理費用等は利用者の負担とします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を利用者に請求します。

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第10条(権利の譲渡)

利用者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。

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第11条(債権の譲渡)

当社は、本規約に基づき利用者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。

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第12条(業務の譲渡)

当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。

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附則(実施期日)
  • この規約は、平成16年8月1日より実施します。
  • この改正規約は、平成17年8月1日から実施します。
  • この改正規約は、平成19年6月1日より実施します。